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問題社員が会社の活力を減殺し、「問題社員」が会社を潰す!といっても過言ではありません。 現行の労働法や裁判では労働者保護の観点から、企業サイドから見れば過大なまでに労働者を擁護し、企業には我慢を強いているのが実情です。 「問題社員」対策は企業を防衛し発展させるために避けて通れない課題です。雇用関係の問題は、杓子定規な法律論だけでは対応しきれないことも多く、そこが人事労務管理の難しいところですが、法律的な観点からの考察も必要不可欠です。 「問題社員」に対して、企業はどのように対処すればいいのか、予防・対策・処分の方法について提案します。 |
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今風、「問題社員」の典型は成果・実績主義が定着してきた現在、「企業に貢献できない社員」のことです。秩序を乱す社員と同じくらい、いや、それ以上に「成果を出せない社員」の処遇の見直しがより大きな経営課題といえます。客観的にみて、十分過ぎる位企業が指導・助言を与えてきたにもかかわらず、いっこうにヤル気を出そうとしない。 このような社員に対しても、賃金引き下げや解雇は聖域だから、そこまでできないと思って手をこまねいている経営者の方が大半ではないでしょうか。
そして、この種の問題社員は悪性ウイルスのように潜在し、真面目社員にも悪影響を及ぼします。気がついたらウイルスが蔓延し回復不能に陥っていたなんてことになります。 |
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はじめに解雇ありきの考え方では「問題社員」対策はうまくいきませんが、とはいうものの、平成16年1月1日、労働基準法が改正されました。 | |||||||||||||||
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89条の3項は、今後は解雇の事由を詳しく規定することが必要と規定したものです。就業規則に記載することが義務化されたものです。 ということは、就業規則に具体的な解雇事由を記載することが、「問題社員」対策としてはきわめて重要な要件になるということです。 具体的に解雇事由を決めておけば、合理的に解雇できるのですが、逆にそれがないと問題が発生したとき手も足も出ません。合理的な事業運営が殆ど不可能になってしまいます。 判例をかさにきて「成績が悪いから解雇する!」は通用しません。就業規則に解雇の具体的事由が記載されていて、解雇するまでには一定の対応プロセスと規定の裏づけが必要です。 さらに、解雇は最終手段ですから、解雇を回避するために会社としてどれだけ手を売ったか、本人の指導育成に留意したかも問われることになります。 プロセスとしては本人の自覚をうながすための目標を設定し、目標を達成するための方策を指導、ある程度の時間的な猶予期間を付与し、その上で、目標が達成できなかった場合には自ら進退を決める等の確約書を取りつけて置くことなどの必要があります。 このようなプロセスを経た上で、尚且つ改善の結果がみられないとなって初めて、就業規則の解雇条項を適用することができます。 経営者の姿勢として、「はじめに解雇ありき」はお薦めできません。とはいっても、 問題社員対策としてもっとも有効なのが、就業規則に服務規程、解雇基準が整備されていることです。 |
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